着物の出張買取時に必ず確認しよう!買取業者が持っている古物商許可証とは?
2018年5月9日
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「着物の買取を頼んだのに、売る気のない貴金属を安い値段で勝手に買取っていかれた」
「着物を売りませんかと電話があり依頼したら、貴金属を出すまで居座られて怖い目にあった」というニュースを聞いたことがある人もいるのでは?
そんなニュースを見て、着物を売りたいけれど買取業者に頼むのを不安に思っている人もいますよね。
たしかに、そういった悪質な業者も存在しますが、ごく一部に限られています。ただ、信頼できる買取業者の見分け方がわからないという人は多いですよね。
そこでこのページでは、信頼できる買取業者の見分け方や見分けるポイントとなる古物商について詳しく説明したいと思います。
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目 次
着物の買取業者には「古物商許可」が必要
信頼できる買取業者といっても、どんな基準でどこの業者を選んでいいかわからないという人もいますよね。着物の買取業者は、古物=中古品または新古品の売買をする業者なので、古物商の許可が必要です。
そのため、信頼できる買取業者の見分け方の1つとして大事なのが、古物商許可を持っている業者かどうかです。
古物商とは
古物商とは、古物営業法で古物として規定されている物の売買を、法人や個人で行っている業者のことです。
そして、古物商が事業として行っていることを古物営業といい、古物営業法に則って営業しています。
古物商が営む「古物営業」に必要な許可はどこで得る?
古物営業許可は、古物商が営業所としている所在地を管轄している「都道府県公安委員会」への申請が必要で、公安委員会の窓口は警察署になっています。全国数ヶ所に営業所がある場合は、営業所が所在しているすべての都道府県で、それぞれ許可が必要なのです。
古物商が必ず持っている「古物商許可証」はどんなもの?
許可を持っているかどうやってわかるの?と思った人もいますよね。ホームページを持っているような買取業者の場合は、サイト内で確認することが可能です。古物商は、個人で古物を扱っている場合と法人で扱っている場合とがありますが、着物買取専門業者の場合は法人の古物商になります。
法人の場合は、氏名または名称の欄に、屋号ではなく正式な社名が記載されています。 たとえば、福ちゃんの場合は福ちゃんではなく、株式会社REGATEとなっているということです。
しかし、利用者が代表者に会えることはほとんどないので、直接許可証を見せてもらうわけにはいかないですよね。でも、大丈夫です。
古物商許可を取得した場合、店舗がある・ないにかかわらず、必ず古物商プレートを、掲げないといけません。
古物商プレートは、店舗がある場合、店頭の誰からも見えるところに設置することが義務付けられていて、表記項目や色・サイズも決まっています。
【プレートの規定】 サイズ・・・・・・8cm x 16cm 材質・・・・・・・耐久性のある素材(金属・プラスチックなど。紙は不可) プレートの色・・・紺色 文字の色・・・・・白色 記載事項・・・・・古物商許可番号・氏名(会社名)・主に取り扱う古物の区分(古物営業法で定められた13品目)
プレートには〇〇商と入るのですが「古物商」と入っているところはありません。プレートの〇〇に入る文字は、古物営業法で定められた13品目の表記と決まっています。
ただし、複数の品目を取り扱っている古物商の場合は、取り扱い品目の多い項目名のプレートを掲げています。
たとえば、着物の買取をしてもらう場合は「衣類商」と表記されていればいいのですが、着物だけではなく時計や宝飾品類も取り扱っている古物商も多いですよね。
取扱う量が時計や宝飾品類の方が多い場合は「時計・宝飾品商」のプレートで表記されていることもあるということです。着物の買取が可能な古物商が掲げているプレートは、以下の場合もあります。
古物営業に許可が必要な理由
古物許可が必要な一番の理由は、犯罪防止のためです。さまざまな古物の売買が日々行われていますが、古物の売買は、万引きや窃盗などの盗品がまぎれることがよくあります。
その盗品の売買の防止と、万が一売買されてしまった時に、すばやく発見するために許可制にしているのです。
そのため、古物を扱っている人(業者)の把握はもちろんのこと、古物商には売買時の本人確認・取引の記録・不正品の申告を義務付け、盗品売買の捜査や防止に役立てているのです。
出張買取で家に入れる前にまず確認
古物商許可を持っている業者かどうかが一番気になるのは、出張買取に来てもらった時だと思います。でも、安心してください。出張買取をするにも許可が必要だからです。
出張買取にも許可がいる
古物商が営業所以外の場所で売買する行為を行商というのですが、出張買取は行商にあたり、行商するには古物商の申請時に行商することを届け出ておかないといけません。
そして、着物買取専門業者が出張買取(行商)する場合は、訪問する査定員に『行商従業者証』を所持させなければいけないのです。
行商従業者証とは、古物営業法で義務付けられていて、古物商が従業員や代理人(出張買取の場合は査定員)に行商(出張買取)をさせる際に、必ず所持させないといけない身分証のこと。
【行商従業者証の規定】 材質・・・・・・・・プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの 大きさ・・・・・・・縦55mm?横85mm 表面の記載事項・・・行商をする当該従業員(査定員)の氏名・生年月日と写真(縦25mm以上、横20mm以上のもの)を貼付 裏面の記載事項・・・許可内容を記載する ・古物商の氏名又は名称(買取業者の場合は法人の正式名称) ・古物商の住所又は居所(買取業者の場合は法人の住所(営業所の住所ではない) ・許可番号(公安委員会名と許可番号) ・主として取り扱う古物の区分(届け出ている主品目を記載)
「行商従業者証」を持っていない査定員は入れてはいけない!
着物買取専門業者は、出張買取の査定員に行商従業者証を所持させないといけないのはもちろんですが、訪問した際に訪問先の依頼者に提示することも義務付けられています。そのため、行商従業者証を持たずに出張買取に来ることはありません。
万が一、うっかり行商従業者証を忘れて来ることがあるかもしれませんが、提示がない場合は、家に入れないほうがいいでしょう。
買取目的を言わない査定員は入れてはいけない
着物買取専門業者の査定員は、訪問の際に必ず以下のことを告げて、依頼者に買取の意思確認をしてから査定を行わないといけません。
【訪問の際に告げなければいけない3つの義務】
1, 事業者の氏名(名称)
2,契約の締結について勧誘をする目的であること
3,購入しようとする物品の種類
分かりやすくいうと「〇〇業者の〇〇で、着物の買取で査定に伺いました。査定をしたうえで、契約の勧誘をしてもいいですか?」と、依頼されて来ているのだとしても、告知して買取の意志があるかの確認をしないといけないということです。
頼んでもいない品目が入っていたり、目的を明確にしない業者は、家に入れてはいけません。
自宅以外の場所での買取は違法
古物商は、古物営業法第14条で、古物を買い受ける場所にも制限が設けられています。★古物営業法第14条★ “古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない“と、あります。 参考元サイト:古物営業法
たとえば、お友達の家に着物の買取業者の人が来るから、ついでに自分の着物を一緒に売ろうとお友達の家に行ったとします。
その場合、査定はしてもらえるかもしれないですが、買取はしてくれないということです。
着物の買取をしてもらえるのは、原則下記の2箇所だけです。
1,古物商の営業所
2,依頼者の住居地(現住所)
この他の場所では、一切買取を認められていないので、都合のいいところで・・・という業者は違法業者なので、注意しましょう。
こんな業者は「押し買い」の可能性あり!
お年寄りをだます手口として、オレオレ詐欺は有名ですが、オレオレ詐欺の他にもお年寄りをだます手口として、押し買いも社会問題となっています。押し買いとは
押し買いには大きく分けて2種類の勧誘方法があります。
【押し買いの勧誘手口】
1,突然訪問してきて、不要な物の買取を迫る方法(いわゆる飛び込み営業)
2,買取業者の方から電話をしてきて、アポイントを取り本当の目的を告げずに訪問してくる方法
1と2の接触方法は違いますが、どちらも本来の目的は貴金属にもかかわらず、不要な物を買取ますと近付いてきて、買取をお願いした途端、家の中を物色して貴金属や高価な物を勝手に低い金額で買取って行くというものです。
押し買いの事例
・不要な着物はありませんかと近付いてきて、貴金属を勝手に買取っていく
・部屋の中を勝手に物色して、売る気のないものを安く買取っていく
・売る気はないと断ると「手ぶらでは帰れない」と居座る
・業者の勧誘がしつこく怖かったから買取に応じてしまった
・買取の解約を申し出たが応じてもらえない
・見せた貴金属を安く買取っていかれ、業者の名前も連絡先もわからない
上記のように、依頼もしていないのに電話をしてきたり訪ねてきて、強引に相場よりも安く買取っていかれるのが押し買いです。
少しでも怪しいと感じたら
着物の処分に困っている時に「着物を高額で買取します」「不要な着物はありませんか?買取します」と近付いてこられたら、つい応じてしまう人もいるかもしれません。しかし、きちんとした着物買取業者は、古物営業法や特定商取引法という法律に則って買取をしています。
突然訪問してきて買取の勧誘をすることを「不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)」と言いますが、法律で禁止されているので、飛び込み営業は違法業者といえます。
話がウマすぎると思ったり、自分が買い取ってほしいものとは違うことを要求していると、怪しいと感じたら、絶対に売ってはいけません。
クーリングオフも可能
上記のような不招請勧誘や押し買いで自分の意志とは関係なく買取られた場合は、無条件でクーリングオフできるので、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。クーリングオフ期間は、クーリングオフについての記載がある契約書面を受け取った日から8日間です。
また、多くの人は買取が成立した物を、買取業者にその場で渡さないといけないと思っていますが、クーリングオフ期間中は、品物を手元に置いておくことが可能。
渡さずにそのままクーリングオフすれば、被害を最小限におさえることができます。
クーリングオフに応じない時は国民生活センターに
悪質な業者の場合は、違法とわかっていて押し買いをしているので、クーリングオフを申し出ても応じないこともあります。クーリングオフに応じない業者は以下のようなことをいうことが多いです。
・書面が届いていないし、クーリングオフ期間が過ぎている
・契約書にクーリングオフできないと書いてあるから応じられない
・売ってしまって手元にない
・キャンセル料がかかる など。
上記のようにクーリングオフの妨害をすることは違法なので、クーリングオフに応じない場合は、国民生活センターに相談することをおすすめします。
ただし、国民生活センターは、相談にのって業者との対応方法や必要な手続方法などを 教えてはくれますが、代わりに対応してくれないので、自分で動かなくてはいけません。
居座られたら警察に通報
悪質な業者のなかには、帰ってくれと言っても売るまで居座り続ける業者もいます。退居を申し出ているにもかかわらず、居座り続ける行為も違法です。まずは、警察に通報しますと告げましょう。
ほとんどの業者は、通報しますと電話を見せるだけで効果があります。しかし、それでも退去しない業者もいるので、その場合は本当に警察に通報してください。
安心・安全に着物を買取してもらうには
トラブルに巻き込まれるのがイヤだからと、出張買取の申し込みを迷う人も多いと思います。でも、出張買取は、重い着物を持ち運ぶことなく、目の前で査定してもらえるので、家に居ながらにして納得して着物を売ることができます。
安心・安全に着物を買取してもらうには、きちんと法律に則って買取をしている業者に依頼するのが一番です。
全国展開している大きな買取業者を選ぼう
安心・安全に着物を売るには、全国展開していて、しっかりしたホームページを持っている業者を選ぶようにしましょう。申し込む前に、ホームページで申し込み方法や買取について調べられるような業者だと安心ですよね。
古物商許可番号がホームページで確認できる業者を選ぼう
きちんとした買取業者なら、古物の売買に必要な古物商の許可を得ています。
買取業者ごとに古物商許可番号があるので、ホームページで確認できる業者を選ぶことをおすすめします。
安心できる買取業者の選び方
出張買取で、安心・安全に着物の買取をしてもらえるように、法律でルールが定められています。悪質な古物商もいますが、きちんと法律を知っていれば、トラブルを回避することができます。きちんと法律で定められたルールに則った買取業者を選んで、安心・安全に着物の買取をしてもらうといいですね。
着物買取業者選びに迷ったらどうすればいい?
着物買取業者がたくさんありすぎて、どこを選べばいいのか迷ってしまうことがあるはず。
「着物売るガイド!」では、着物買取業者を徹底比較して特徴などを分かりやすくまとめたものを、ランキング形式で掲載しています。
着物買取業者選びに迷った時は、ぜひ一度チェックしてみてください!